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介護保険制度

介護保険制度の対象者

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は、市区町村です。

65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの医療保険に
加入している方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症(OPLL)
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症(ASO)
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

介護保険の利用手続きとサービスの内容

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